第1章 総則
第1条(名称)
本会は,植物研究雑誌編集委員会と称する.英語表記は,The Editorial Board of The Journal of Japanese Botanyとする.
第2条(所在地)
本会は,主たる事務所を,茨城県稲敷郡阿見町吉原3586株式会社ツムラ内(以下,同社を「ツムラ」という.なお,同社の本社所在地は,東京都港区赤坂二丁目17番11号.)に置く.
第2章 目的及び事業
第3条(目的及び事業)
本会は,「植物研究雑誌」(以下,「本誌」という.)の出版方針の策定,及び方針に基づいた編集を通じて,植物及び生薬研究の発展を図ることを目的とする.そのために次の事業を行う.
- (1)本誌の出版方針の策定
- (2)本誌に投稿された論文,報告,書評等(以下,「論文等」という.)の審査及び査読
- (3)本誌に掲載する論文等の選定
- (4)本誌の編集
- (5)本誌に掲載する論文等の著作権その他の権利の譲受
- (6)本誌及び植物・生薬研究の広報及び普及活動
- (7)上記各号の他,本会の目的に関連する事業
第3章 本会の構成及び構成員
第4条(構成)
本会は,第5条で定める編集委員及び第11条で定める庶務幹事をもって構成する.
第5条(委員)
本会の編集委員(以下,「委員」という.)は,植物学,薬学及びこれらの関連分野の研究において十分な実績があり,かつ過去に本誌に論文等が掲載されたことがある者又は今後論文等が掲載される客観的可能性を有する者であって,次条に定める入会手続を経た者とする.
第6条(入会手続)
新たな委員を入会させようとする者は,委員候補者本人の承諾を得た上で本会に推薦し,第16条に定める総会の議決を得る.
第7条(兼業同意書の提出)
委員が本会以外の日本国内の法人又は団体に属している場合には,当該委員は,入会する時までに,本会に対し,当該所属法人又は団体が発行した兼業に同意する旨の書面を提出しなければならない.委員が本会に入会後に本会以外の日本国内の法人又は団体に属することとなる場合には,その属する時まで又は属したのち速やかに,本会に対し,上記の書面を提出しなければならない.
第8条(委員の役割)
- (1)本誌に投稿された論文等の査読
- (2)本誌に掲載する論文等の編集
- (3)総会への参加.欠席の場合は,第21条に定める委任状による議決権の行使を認める
- (4)編集会議への参加
- (5)その他本会の運営及び目的に関連する事業への参加
2.海外在住の委員は本会の目的及び事業を達成するため,必要に応じて,前項(1),(2),(5)の役割を担う.総会及び編集会議へは招集された場合に限り参加する.
第9条(退会)
- 1.委員は,本会に対し書面または電磁的方法による退会の申し出をすることにより,本会を退会することができる.
- 2.委員は,理由の如何を問わず本会の事業とりわけ第8条に定める役割を果たせなくなった場合で,第16条に定める総会において,第20条第2項第1号に定める決議があったときには,本会を退会するものとする.
第10条(除名)
委員が,本会又は本誌の名誉を著しく毀損し,あるいは本会の目的に反する行為をした場合で,第16条に定める総会において,第20条第2項第2号に定める決議があったときには,本会から除名される.
第4章 役員及び職務
第11条(役員)
本会には,役員として代表委員,査読幹事,編集幹事を各1名,査読幹事補佐を2名,及び庶務幹事を1名置く.
第12条(資格及び選出方法)
- 1.本会の代表委員,査読幹事,編集幹事及び査読幹事補佐は,第16条に定める総会において,委員の中から選任する.
- 2.代表委員及び庶務幹事を除く役員に事故があるときは,代表委員が指名した委員が,その職務を代行する.代表委員に事故があるときは,編集幹事が第15条に定める代表委員の職務を代行する.
第13条(任期)
- 1.庶務幹事を除く役員の任期は,選任後3年以内に終了する事業年度のうち,最終の事業年度に関する決算を報告する定時総会の終結の時までとする.
- 2.任期満了前に退任した役員を補充するために選任された役員の任期は,他の役員の在任期間と同一とする.
第14条(再任)
本会の役員の再任は妨げない.
第15条(役員の職務)
- 1.代表委員は,本会を代表し,事業を執行し,及び会務を統括する.
- 2.査読幹事は,代表委員の下で,本誌に投稿された論文等の査読に係る業務を統括する.また,本誌各号に掲載する論文等の構成案を編集会議で提案する.ただし,本誌各号に掲載する論文等の決定は,編集会議の決議による.
- 3.編集幹事は,代表委員の下で,本誌に掲載する論文等について,体裁が本誌の方針に合致するよう,編集及び校正の点検並びに委員,著者,英文校閲者等からの校正結果のとりまとめ及び朱筆の作成を行う.また,本誌の印刷または公開に供する最終データが適切であることを確認する責を負う.
- 4.査読幹事補佐は,査読幹事の下で,本誌に投稿された論文の査読に関する業務を補佐する.
- 5.庶務幹事は,本会の庶務及び会計を統括する.
第5章 会議
第16条(総会)
- 1.総会は,第4条に定める本会の構成員のうち,海外在住の委員を除く者をもって組織する.
- 2.本会の総会は,定時総会及び臨時総会とし,定時総会は会計年度に1回,原則として3月に開催し,臨時総会は次の場合に開催する.
- (1)代表委員が必要と認めたとき
- (2)委員の半数以上又は庶務幹事が会議の目的を記載した書面により,代表委員へ開催を請求したとき
- 3.代表委員または委員の半数が出席を必要と認めたとき,海外在住の委員を招集することができる.
第17条(総会の招集)
- 1.総会は,代表委員が招集し,開催日の1週間前の日までに,開催日時,場所及び会議の目的を記載した文書又は電磁的方法により第16条第1項に定める構成員に通知するものとする.ただし,緊急の場合は,上記通知を省略し適宜の方法によることができる.
- 2.代表委員又は第12条第2項の規定によりその職務を代行する編集幹事が総会を招集ことができないときは,庶務幹事がこれを招集できる.
第18条(総会の議長)
- 1.総会の議長は,代表委員が務める.事故その他の事由により代表委員(又は第12条第2項の規定によりその職務を代行する編集幹事)が議長を務められない場合には,代表委員あるいはその代行が指名した委員が議長を務め,事前に指名がない場合には,出席委員の互選により議長を選出する.
- 2.前項の規定は,編集会議の議長について準用する.
第19条(総会の議決権)
招集された委員は,各1個の議決権を有する.
第20条(総会の議決)
1. 総会の議決は,次項に定めのある決議を除き,議決権を有する委員の過半数以上が出席し,かつ総議決権(第21条に定める委任状を含む)の過半数によって決する.可否同数の場合は,議長が決する.
- (1)第9条第2項に定める委員の退会に関する決議.ただし,本号の決議は,当該委員を除く議決権を有する委員によって決する.
- (2)第10条に定める委員の除名に関する決議.ただし,本号の決議は,当該委員を除く議決権を有する委員によって決する.
- (3)第28条第1号に定める本会の解散に関する決議
- (4)第29条に定めのある本会の継続に関する決議
- (5)第30条に定めのある本会の合併に関する決議
- (6)第33条に定めのある本会則の変更に関する決議
第21条(総会における議決権の代理行使)
- 1.委員は,総会を欠席する場合,他の委員を代理人として議決権の行使を委任することによって議決権を行使することができる.
- 2.前項の代理権の授与は,総会ごとに行わなければならない.
第22条(編集会議)
- 1.編集会議は,第4条に定める本会の構成員のうち,海外在住の委員を除く者をもって組織する.
- 2.本会は,原則として毎年1月,3月,5月,7月,9月及び11月に編集会議を開催し,本誌の編集その他第3条に定める本会の事業に関する事項の協議及び決定を行う.ただし,本会則にて総会決議によると定められている事項を除く.
- 3.編集会議における議決は,庶務幹事を除く役員2名以上及び役員以外の委員2名以上が出席し,出席委員の過半数をもって決する.可否同数の場合は,議長が決する.
- 4.代表委員または委員の半数が出席を必要と認めたとき,海外在住の委員を招集することができる.
第6章 顧問
第23条(顧問)
- 1.本会は,顧問を若干名置くことができる.
- 2.顧問は,本誌の委員に与えられる名誉称号であり,本誌代表委員を相当期間務めた者に総会の決議を経て委嘱する.
- 3.顧問は,第11条に定める役員を兼任しない.
- 4.顧問は,代表委員の求めに応じ,査読者の選定などの助言を行うものとする.
- 5.顧問の任期は定めない.ただし,辞任の申し出により退任できるものとする.
第7章 財産及び会計
第24条(財産)
本会の財産は,本誌に掲載される論文等の著作権の他,次の収入による.
- (1)寄付金
- (2)その他の収入
第25条(財産の管理)
本会の財産は,庶務幹事が管理する.
第26条(経費)
本会の経費は,第24条に定める財産から生じる収入及び協賛者による費用負担をもって充てる.
第27条(会計年度)
本会の事業会計年度は,毎年1月1日から同年12月31日までとする.
第8章 解散
第28条(解散事由)
本会は,次の事由によって解散する.
- (1)総会の特別決議
- (2)日本国内に在住の委員が1名になったとき
- (3)合併(合併により本会が消滅する場合に限る.)
- (4)破産手続開始の決定
- (5)解散を命ずる判決
第29条(継続)
- 1.前条(1)の解散事由が生じた場合においては,清算手続が結了するまで,総会の特別決議により本会を継続することができる.
- 2.前条(2)の解散事由が生じた場合においては,新たに日本国内に在住の者を委員として入会させることにより,本会を継続することができる.
第30条(合併)
本会と他の会との合併は,総会の特別決議による.
第9章 清算
第31条(清算人)
本会が解散した場合には,総会において解散決議とともに定めた場合を除き,庶務幹事が清算人となる.
第32条(残余財産)
本会の残余財産は,解散に関する総会の特別決議により,本会の目的に類似する団体その他適当と認める者に帰属させる.
第10章 会則の変更
第33条(会則の変更)
本会則の変更は,総会の特別決議による.
- 平成20年3月1日制定
- 平成24年9月1日改定
- 平成30年7月7日改定
- 令和 元年9月7日改定
- 令和 5年3月11日改定
- 令和 7年3月1日改定
- 令和 8年5月9日改定
- 令和 8年9月18日改定